| ★期限切れから6ヶ月以内の場合 |
| ご安心ください、あなたは速やかに自動車運転免許試験場(免許センター)に行かれ、その旨申し出て戴ければ適性試験(視力検査など)に合格し、所定の講習を受講するだけで新しい免許証が交付されます。ただし、免許センターに自分で運転していくと『無免許運転』になりますので必ず公共交通機関等をご利用ください。 |
| ★期限切れから6ヶ月超1年未満の場合 |
| 残念ですがあなたの運転免許証は消えて無くなります。ただし、適性試験(視力検査など)に合格すると、仮免許証が交付されます。そこから『特定教習』を受け、本免許の学科・技能試験に合格すれば新しい免許証が交付されます。 |
| ※特定教習の内容と料金についてはこちらをご覧ください。 |
| ★期限切れから1年以上過ぎた場合 |
| 非常に残念ですが、あなたの運転免許証は完全に消えて無くなり初心者と同じ状態になりますので、仮免許の取得から始めることになります。 |
| ※特定教習の内容と料金についてはこちらをご覧ください。 |